1948-06-08 第2回国会 参議院 厚生委員会 第9号
次にこの法案の骨子を申上げますと、第一章におきましては、この法律において用いられる主要な用語について、その定義を定め、法律適用の範圍を明らかにいたし、第二章は、藥劑師の身分規定でありまして、藥劑師免許及び免許證の更新に關して規定を設けております。尚藥劑師國家試驗制度及び免許證の更新に關する規定は新たに設けられたものであります。
次にこの法案の骨子を申上げますと、第一章におきましては、この法律において用いられる主要な用語について、その定義を定め、法律適用の範圍を明らかにいたし、第二章は、藥劑師の身分規定でありまして、藥劑師免許及び免許證の更新に關して規定を設けております。尚藥劑師國家試驗制度及び免許證の更新に關する規定は新たに設けられたものであります。
それから免許證は都道府縣において發行するわけでありますが、この免許證の融通範圍はどういう工合に、自動車取締令の中にあるのでありますか。徹廢されますとどういう工合になるかということをお伺いしたいと思います。これは別のことになります。
私用の自動車に關する法規は各洲それぞれ規定は多少異にしておるのでございまするが、大體共通的な規定事項といたしましては、免許證の發行、免許證と申しまするけれども、結局使用許可證であろうと存じます。車輛に關する課税についての規定、これは免許手數料、ガソリン税及び自動車に關する財産的な税金、こういうものが規定されております。
今囘道路交通取締法案が別途内閣から提案になつておりますが、この法律案によりますと、やはり都道府縣知事の運轉免許證を携帶しておる者でなければ、自動車は運轉してはならないという規定がございまして、都道府縣知事が運轉免許を與えるという建前になつております。從つて自動車の運轉免許については、道路運送法案におきましてはこれを取上げておらないのでございます。
それからさらにまた違う種類について言いますならば、たとえば技術的の職種に屬するものであれば、醫者の免許證を出させ、そしてその經歴を調べて、それを合わせてみて採用をきめるというようなことになりましよう。また場合によつてはメンタルテスト式なことをやるという場合もありましよう、これはいろいろな場合があると思います。
第九條は運轉免許の規定で、自動車を運轉しようと思う者は、都道府縣知事の運轉免許を受け、かつ、運轉免許證を携帶しておる者でなけらばならぬ。運轉免許證は都道府縣に委任するわけであります。第二項は都道府縣知事は定期または臨時に運轉免許證について檢査をすることであります。
それから一般的に東京都の區域内における交通の制限はいくらにするとか、あるいは運轉についての免許證を與えるとか、そういう基本的な立法を定める權限、一般的な規則をつくるようなものは、すべてこれが府縣知事の權限になつているのであります。
從つてこれに對しては認可とか、免許證を交付するとかということは一切ないのであります。